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名簿業者が個人情報を販売できる条件

久々に、不動産系の迷惑電話。情報はどこから手に入れましたか?に対して「名簿業者から」と答えてきた。いいかんげんにして欲しい。

名簿業者(Wikipedia)より

ということで、改めて調べてみたら Wikipedia の 名簿業者 の説明に判りやすい説明があった。

Wikipedia「名簿業者」から引用(2018-05-10):
個人情報保護法 第23条第2項で、オプトアウト手続き、すなわち「本人からの削除の申し出があった場合必ず削除すること」を条件に、個人情報取扱事業者が本人の同意もなく個人情報を第三者に提供すること、つまり個人情報を提供(または有料で販売すること)を認めている。
(略)
あらかじめ、本人に通知し、または、本人が容易に知りうる状態に置いているときは、前項の規定にかかわらず、当該個人データを第三者に提供することができる。
(略)
「本人が容易に知り得る状態」は、個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドラインによれば、
事例1) ウェブ画面中のトップページから1回程度の操作で到達できる場所への掲載などが継続的に行われていること。
事例2) 事務所の窓口などへの掲示、備付けなどが継続的に行われていること。

なるほど。

対抗手段案

であれば、電話をかけてきた相手が、名簿業者の名前を即答できて、その名簿業者のホームページで簡単に削除ができなかったら、違法ってことでいいよな。

あ、「印刷されたデータですか?」って聞いて「はい」って答えたら、オプトアウトしても消せるかどうかの保証のない情報として扱われているということで、第23条2項違反って主張できるな。

名簿業者は、オプトアウト義務があり、個人情報保護委員会に「オプトアウト届出書」の提出が必要。名簿業者名を聞いて、下記ページで検索できなかったら、確実にアウト。

でも、検索範囲が1年なので、見つからなくてもしゃーないじゃん…的な検索機能。こんな狭い範囲の検索じゃ、アウトか判定できねーじゃん。

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